太平洋戦争は、我が国だけでなく世界の国々、
わけてもアジアの国々に大きな惨禍を残して、
昭和二十年八月十五日、日本の無条件降伏とい
う形で終結した。
日本を占領した連合国は、連合軍総司令部(GHQ)
の命令として、次々と日本の戦後処理と
民主化政策を進めていった。
陸海空軍の武装解除、戦犯容疑者の逮捕と処 罰、公職追放、政党の復活、普通選挙法(婦人 参政権)の実施、財閥の解体、農地改革、教育 制度の改革、地方自治制度の改革、そして日本 国憲法の制定など枚挙にいとまのないほど次か ら次へと改革の手を打ったのである。
農地改革ともいわれ、封建制の強かった農民
は解放され、農村は大きく変わった。
それまで大地主の広大な裾野を支えていた零細小作農は、
全体の六〇パーセントを占め、貧しい生活を余儀なく
されていたのである。
昭和二十年十二月に公布された改正農地調整
法による第一次農地改革は、
「�@不在地主保有の全小作地と在村地主の保 有面積限度を五町歩とし、これを超える分を五 年間に解放する。 �A物納小作料(米の現物小作料がほとんどで、 よ米といった)を金納化する。 �B小作地の解放は、市町村農地委員会の承認 をとること。」
などであった。
しかし、これに反対する労農運動が広がり、
事態を憂慮した連合軍総司令部(GHQ)は、
この実施を停止させ、改正案の作成を政府に命じた。
その結果、農地調整法と自作農特別措置法の
二法を柱とするいわゆる第二次農地改革が、
昭和二十一年十月二十五日に公布された。
第二次農地改革の要点は、
「�@在村地主の小作保有面積の限度を約一町 歩とし、それを超える分を二ヶ年のうちに国が 地主から強制的に買収して、それを小作農に 売り渡す。 �A買収は二十年十一月にさかのぼる。買収価 格は、田は賃貸価格の四十倍(全国平均反当り 七百六十円)畑は四十八倍(同四百五十円)と する。 �B高率な物納小作料を禁止し、低率金納化とする。 �C市町村農地委員会が買収計画作成からその 手続きなどの業務を担当する。」
というものであった。
買収の費用は国債が充てられた。
矢部村の場合は、昭和二十五年八月までに、
農地を解放した地主が百七十六戸、農地の売り
渡しを受けた小作農が三百二十一戸にのぼり、
面積は五十二町歩、対価は二十三万五千三百五
十二円であった。
GHQはさらに戦時中から市町村に組織され
ていた「農業会」の改革を指令した。これが農
業協同組合である。
※矢部村農業協同組合のあゆみ参照
こうして、農地改革によって農地が解放され
新しい自作農が誕生し農村の民主化が促進され
たが、山林の改革は行われなかったのである。
一時期、山林の所有については五町歩までと
いう噂が広がり、山林地主をあわてさせたが、
結局山林解放は行われず、山村では依然として
山林地主が広大な山林を所有しつづけることに
なったのである。
本村では、矢部村民の山林所有者よりも、他
町村の地主が多いのが実態である。