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八女市より八女東部の山地 |
古代になると、日本書紀の中にはじめて八女
の地名が見える。
景行天皇(大足彦忍代別尊)が八女の県(あがた)に巡
行されたとき、「東の山々は幾重にも重なって
まことに美しい。あの山にたれか住んでいるか」
と尋ねられた。そのとき、水沼の県主(みぬまのあがたぬし)「猿大海(さるのおおあま)」
が「山中に女神あり。その名を八女津媛といい、
常に山中におる」と答えたことが記録されてい
る。これから八女の地名が起ったといわれてい
る。
その女神を祀ったという八女津媛神社が矢部
村大字北矢部字神ノ窟にあり、創建は養老三年
(七一九)三月といわれている。
ついで、持統天皇四年に「上つ陽��(やめ)、下つ陽
��(やめ)」の名が出てくるが、これはこの頃の八女地
方が上・下に分かれていたことを示すものであ
ろう。
その後、八女地方は好字嘉名をもって三字を
二字に省略したものと思われるが、上妻、下妻
の二郡になり、上妻は太田、三宅、葛野、桑原
の四郷、下妻郡は新居、鹿待、村部の三郷であ
ったことが平安時代の「倭名抄(わみょうしょう)」に見えるが、
矢部村は三宅郷にあたるのではないかと推定さ
れる。
大化の改新の公地公民の制によると「五十戸
を以って里となし、里毎に里長一人をおき、戸
口を検校し農桑を課殖し、非違を禁察し、賦役
催駐することを掌らしむ。而して四十里を大郡、
三十里以下四里以上を中郡、三里を小郡となし、
郡毎に郡司を置く」とある。
その後、大宝令により郡制を改めて五等とし
た。すなわち「二十里以下十六里以上を大郡、
十二里以上を上郡、八里以上を中郡、四里以上
を下郡、四里以下を小郡とす」とある。
元明天皇和銅六年(七一三)の詔に、郡郷の
制度を、郡は郷を統べ、郷は里を統ぶるとある
が、のち里を郷に改めている。しかし、この制
度は次第に乱れていった。
以上のことから考えると、上つ陽�唐フ郡は十
二里以上の上郡、下つ陽�唐ヘ四里以上の下郡で
あったかと考えられる。
平安時代も末期になると、公地公民の制はく ずれ、各地に荘園(貴族・社寺・豪族の私有地) が発生したが、上妻郡にも川崎荘、広川荘、水 田荘があり、矢部は地理的にも川崎荘と密接な 交渉を持っていることから、川崎荘の一部で あったかと考えられる。