一揆農民の要求事項

三月から四月にかけて農民側が提出した訴状は、次に掲げるように現在七通知られており、
このうち二通に藩回答がついている。なお、これとは別に藩回答の御書渡・覚書がある

「久留米藩農政農民史料集」・「石原家記」  
1 上三郡・両郡の大庄屋罷免要求願書  
2 上三郡・両郡惣百姓中の願書(29項目)  
3 三瀦郡総百姓中の願書  
4 御井郡石崎村百姓中の願書(7項目)  
5 竹野郡惣百姓中の願書(23項目)並びに藩回答  
6 山本郡惣百姓中の願書(30項目)  
7 竹野郡百姓中山里共田主丸組百姓中の願書(四四項目)並びに藩回答  
8 藩回答「御書渡」・「覚二通」 これらの農民側の願書や藩回答から要求事項を整理してみると、およそ次の五項目にまとまる。

一、検見に関するものを含めて物成の減免と御囲米や撰米などの撤廃要求(生産物地代に関する要求)
二、人別出銀はじめ諸運上銀、庄屋寄合の入用銀などの減免要求(貨幣形態による収奪に関する要求)
三、穀物・紅花・藍などの移出入の自由、紅花・染藍問屋の廃止要求(商品流通の自由化に関する要求)
四、藩庁の財政支出についての批判、大庄屋・庄屋罷免要求や村役人批判(政治的要求)
五、夫役、肥料・牛馬飼料用の下草刈り、用水などについての要求

以上の要求項目の特色を享保一揆の場合と比べてみると、生産物地代に関する要求については、享保期では夏物成銀増額や正徳税制改革による増石や不当な検見による増徴政策に反対することに最大の重点があり、諸式銀米や雑穀印銭、牛馬売買運上銀、夫役減少などの要求も出ていたが、それは必ずしも中心的要求ではなかった。

今回は三潴郡総百姓中の願にみるように、「享保13年申2月総百姓中願事仕り候。尤諸式先辰(正徳2)御改め以前の通り仰せ付けられ候段、少しも相違これ無く候条、安心仕り、農業随分怠り無き様相心得べき者と、御家老中3人の印形御書下され候。然共.其の後違変に相成り候。(中略)右御書渡の通りなし下され「辰年御改めの出畝水帳御返し下げ願い奉り候」と享保13年の約束を藩当局が裏切ったことを批判し、正徳2年以前の税制への復帰を求めている。

そしてまた、検見についても損毛の節の実施や、大庄屋の受免無理押しつけ反対など享保期の要求と同一線上の願いも見られる。しかし、新しい要求事項として目を引くものに、「御囲米の赦免」として10ヶ年以前の規定のとおりにすることや、「撰米の撤廃」を求めていることが挙げられる。とはいえ、要求全体から見れば、要求の重点は次に述べる貨幣形態による搾取強化の反対にあるといえる。

貨幣形態による収奪に関しての要求は、宝暦一揆の場合に見られる著しい特徴で、要求内容も非常に多い。一揆ぼつ発の契機が人別出銀令にあったから、どの要求書でも冒頭に掲げられている。このほかに次々と増大されてきた諸式運上銀の増額反対や見世札・荷棒・綿・茶・紙・酒札などの商業および小商品生産物への運上銀の増額反対、「村々庄屋寄合の節入用銀、村割賦」のような村方費用の撒廃、夏物成銀上納の場合の割当相場が上納時の相揚と異なるための出交増反対といった多くの要求が見られる。

次に商品流通の自由化に関する要求もまたこの一投での大きな特徴である。商品作物生産の進展に伴い「穀物並びに紅花・染藍・櫨・野菜その外品、旅出入共に御印御赦免願い」を求めている。また、米・大豆・雑穀などの諸商品の領外移出が禁止されているため、商品が滞貨しデフレ現象が起こり、上納銀の才覚に不都合であるので「旅商人入り込み売買仕り候様」にと自由取り引きの拡大を要求している。同時に、特権商人による商品の買いたたきが行われるのに対しては、「紅花・染藍問屋」の廃止の要求が提起されている。これは商品作物生産者である農民たちと、藩権力を背景として専売権を振りかざす問屋仲間との間に既に大きな利害の対立が生ずるに至っていることを物語る。

一揆が激しくし展開される過程では、ついに村落内で農民と対立を深めつつあった商人たちのうち、十四軒が打ち崩され、そのほかに印銭方元締や手付が合わせて四軒打ち崩しに遭っている。

「御役所出銀の儀、憚りながら筋々御吟味遊ばされ」というように、藩庁の財政支出の監査や出費制限の要求を打ち出すような農民の意識の成長は、享保期には見られなかったことである。このような政治的な意識の成長は、農村内の階層分化という条件の下では大庄屋罷免の要求となって現れている。三瀦郡総百姓中の願いでは、これが最重点要求となっており、上三郡.両郡の願書でも独立した形で提出されている。大庄屋に対してはそのほかに種々の要求が出されているが、同時に小庄屋やそのほかの村役人層にも批判・追及が向けられている。

「大庄屋・小庄屋近年威勢強く、百姓中困窮に及び、願事等も難儀御座候。御吟味の上御引き替え下され候様」とか、「近年大庄屋事、御上より御懇意仰せ付けなされ候に付き、何れも甚だ威光募り、権柄、剰割賦物も心侭に仕り候えば、庄屋等は恐畏体に見え申し候。此の節大庄屋中残らず御引き替え下され候様」などにみる強い怒りは、一揆の中で13軒に及ぶ大庄屋を打ち崩し、12軒(前半に9軒、後半に3軒)の小庄屋を打ち崩すという形で現れている。こうして農民の意識の成長は、この一揆の後半に展開される地域的な闘争の段階の経験を積みながら、それ以後天保期にかけて発生する村方騒動へと受け継がれていく。